保険対応

「火災保険で自宅の屋根や外壁のリフォームができた」そんな話を聞いたことはありませんか?
実は契約内容によっては、火災以外が原因の被害でも火災保険の適用対象になることがあります。
台風などの風水害や豪雨などの自然災害が原因となるリフォームにも、火災保険で補償されることがあるのです。
ここでは、火災保険の対象となる工事や保険利用時の注意点、よくあるトラブルをご紹介します。

火災保険とは?
火災保険は、住宅が火災や風水害などの被害にあった場合に保証する損害保険です。火災保険の補償対象として適用されると、元の状態に復旧するためのリフォーム・修理費用の全額または一部を保険会社が負担してくれます。また、災害は原則として3年前まで遡って保険申請することが可能です。
火災保険は利用しても保険料が上がりません。将来の保険料が上がることが不安で申請するか迷われている方は、安心して保険会社に相談しましょう。
火災保険が適用される例
建物や家具等を対象とする火災保険では、以下のような自然災害や事故での損害が補償されることがあります。ただし、何が補償対象になるかは加入している保険によって異なります。工事の際には必ず事前にご契約内容がわかる資料をご確認ください。

火災

失火やもらい火により家が燃えてしまい、立て直しや修理が必要となった場合など

風災

暴風・強風により屋根板金が剥がれたり跳んでしまった場合・飛来物によって外壁や窓ガラスに損害を受けた場合など

落雷

落雷により屋根が焦げてしまった場合・落雷で配電設備が壊れてしまった場合など

爆発・破裂

給湯器のガス漏れなどが原因の爆発・破裂による被害や、火災に発展した場合など

雹・雪災

雹により天窓や太陽光パネルが破損した場合・積雪、雪崩などにより自宅が倒壊した場合など

水災

床上浸水や洪水による被害を受けた場合・豪雨による土砂崩れの被害を受けた場合など

なお、地震によって発生した火災については火災保険の対象外となります。ただし、「地震保険」に加入している場合には、地震によって発生した建物の被害も補償の対象となる可能性が高いです。
また、建物の経年劣化による破損は火災保険の補償対象外になります。故意に破損した箇所の修復も火災保険の対象外となるので、誤って保険請求しないようにしましょう。
火災保険の申請が通るのは、原則として現状復旧のための補修費用に限られます。材料のグレードアップや、破損した箇所以外の工事費は認められないので注意が必要です。
火災保険でリフォームするための手順
01保険会社・保険代理店へ連絡する

まず、お手元に保険の契約内容が記載された書類を置いた上で保険会社または代理店に連絡をし、「いつ」「どこに」「どのような被害が発生したのか」を伝えましょう。保険申請に必要な書類がご自宅に送付されます。

02屋根工事業者に見積を依頼

保険を申請するための資料として「修理の見積書」「被害状況のわかる写真」が必要になります。施工業者に連絡し、火災保険に使うことを伝えた上で見積の依頼をしてください。

03現地調査

施工業者が現地調査を行い、工事が必要な箇所のチェックをして「修理の見積書」を作成します。「被害状況のわかる写真」も、この時に撮影を行います。

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04必要書類を保険会社に送付

保険会社から送られてきた書類に必要事項を記入し、「修理の見積書」「被害状況の分かる見積書」と共に保険会社に提出します。

05保険会社による現地調査

施工業者による見積内容が正当なものかどうか、損害保険鑑定人が実際に調査をしに来ます。調査の内容をもとに、保険会社で保険金給付の審査が行われます。

06保険申請の承認・保険金の受取

無事に火災保険の対象と認定されると、保険会社よりお客様宛に連絡があり、補償が承認・確定されます。その後、指定した口座に保険金が入金されます。

07施工開始

工事内容、工事日程、工事期間など詳細な打ち合わせを行った上でご契約いただき、着工となります。

 

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